第1章 章則
(名称)
1条 本会を大城羽地龍鳳館保護者会と称する。
2条 本会の事務所を保護者会、会長宅に置く。
(組織)
3条 1.本会は大城羽地龍鳳館の保護者及びその家族で組織する
(目的)
4条 本会は大城羽地龍鳳館の修練と研究強化に必要な援助を行い、大城羽地龍鳳館の発展に期することを目的とする。
(事業)
5条 本会は前条を達成するために、次の事業を行う
1.活動費に関すること
2.寄付募金に関すること
3.その他必要な事項
第2章 (機関)
1条 本会に次の機関を置くものとする。
1.総会
2.役員会
(総会)
2条 総会は原則として毎年4月までに行い会長がこれを召集し、次の事項を決定する。
又、必要に応じて会長は臨時総会を招集することができる。
1.規則の制定改廃に関すること。
2.役員の改選に関すること。
3.歳入、歳出、決算に関すること。
4.その他特に重要な事項に関すること。
(役員会)
3条 役員は、必要に応じて会長が召集し、第1章5条に規定する事項について協議する。
第3章 (役員選出 任期)
1条 本会に次の役員を置く。役員は会員の中から選出し、その任期は1年とし、毎年4月から翌年3月までとする。
1.会 長 1名
2.副会長 2名
3.書記/会計 3名
4.監 査 2名
5.大会サポート係10名以内
第4章 (年会費・その他)
1条 本会の経費及び寄付金その他の収入をもって当たる。
1.会費は月額一家族 1,000円とする。
2条 監事は本会の会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
3条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31までとする。
第5章(派遣費補助)
1条 県外派遣費補助の対象者は派遣選手・監督・引率者とする
1.派遣選手は移動費宿泊費の総額に対し上限5割とし保護者会予算に応じて補助率を決定する
2.監督は移動費宿泊費を全額補助する
(流派事務局・大会事務局より移動宿泊費がない場合に限る)
3.派遣選手10名に対して1名の引率者を派遣する
派遣引率者は移動費宿泊費を全額補助する
(県外での同伴保護者がいない場合に限る)
4.派遣費補助対象の県外大会は下記の大会とする
○ 九州スポーツ少年団大会 (九州地区)
○ 全国少年少女大会 (東京都立武道館)
○ 全日本空手道連合会全国大会(大阪府立体育館)